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クロレラ

では、タール系色素やパラベンなど、アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分103種(102種の指定成分+香料)のことで、この旧表示指定成分というのは2001年からの全成分表示が義務付けられる前に、消費者の注意を促すため化粧品などに表示が義務付けられていました。一般的には旧表示指定成分を配合していなければ無添加というメーカーが多いようです。しかし旧指定成分であるかないかに関わらず、この102種の中には、発ガン性や環境ホルモンの疑いのある物質もあります。それ以外にも発ガン性や環境ホルモンなど問題になっている成分はたくさんありますので、クロレラは、厚生省が定めた表示指定成分のことをいいます。法律などによる無添加化粧品の基準というものはありません。どこまでを無添加化粧品というのでしょうか?実は、旧表示指定成分が無添加だからといってすべてが安全とは限りません。

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